原材料SDSに「CAS非開示」と書かれていても対応できる?
2025.12.22
【SDS 作成代行】原材料SDSに「CAS非開示」と書かれていても対応できる?
SDS(安全データシート)の作成やSDS作成代行のご相談をいただく中で、特に多いお悩みがこちらです。
Q. SDS作成代行に必要な成分情報を確認しようと原材料SDSを見たところ、「CAS非開示」と書かれていました。
原材料メーカーにCAS番号の開示をお願いしても難しそうです。どうすればいいでしょうか?
結論からお伝えすると、
CAS番号が非開示の原材料であっても、「原材料SDS」をご提供いただくことで、SDS作成代行が可能なケースは少なくありません。
この記事では、
- なぜCASが非開示でもSDS作成代行ができるのか
- 原材料SDSからどこまで情報が読めるのか
- 実際にどのような流れでSDSを作成していくのか
を、SDSやSDS作成代行を検討されている方向けに分かりやすく解説します。
SDS作成代行で重要な「CAS番号」とは?
まず、SDSやSDS作成代行の場面でよく登場するCAS番号について整理します。
CAS番号(CAS No.)とは?
Chemical Abstracts Service によって付与される、化学物質ごとの識別番号です。
SDSやSDS作成代行における役割
- 含有成分の特定
- GHS分類の確認
- 法規制(化審法、安衛法、PRTR法など)の該当有無の確認
そのため、通常、SDS作成代行では「物質名+CAS番号+含有量」の情報が揃っていると、より正確でスムーズなSDS作成が可能になります。
なぜ原材料SDSに「CAS非開示」と書かれているのか?
しかし、実務では次のような記載がされた原材料SDSを目にすることがあります。
- 「CAS非開示」
- 「組成情報は機密扱い」
- 「詳細な配合情報については開示しない」
これは、原材料メーカーにとって、
- 処方やレシピが企業の重要なノウハウ
- 詳細な構成成分を開示すると、製品設計が推測されてしまうリスク
があるためです。
そのため、「SDS作成代行に必要だからCASを教えてほしい」とお願いしても、
メーカー側のポリシーとして開示できないケースも少なくありません。
CAS非開示でもSDS作成代行が可能な理由
ここで気になるのが、
CAS番号が分からなくても、本当にSDS作成代行はできるのか?
という点です。
原材料SDSには「GHS・法規情報」が載っていることが多い
A. CASの開示がされていない成分でも、原材料SDSを弊社にお送りいただくことで、その成分の危険有害性(GHS)や法規情報を確認できる場合があります。
その理由は、原材料SDSには、CAS番号以外にも以下のような情報が記載されていることが多いためです。
- GHSによる危険有害性の分類
(例:眼刺激性、皮膚感作性、急性毒性、発がん性など) - ラベル要素
(絵表示、注意喚起語、危険有害性情報) - 成分の一般名称・機能名
(界面活性剤、溶剤、樹脂など) - 各種法令への言及
(化審法、安衛法、PRTR法などの該当状況欄)
SDS作成代行の観点では、これらの情報を読み解くことで、
- お客様の最終製品が持つ危険有害性(GHS分類)
- 必要なSDS記載内容・ラベル表示
- 対応が必要な関連法規制
を整理できる場合があります。
【流れ】CAS非開示の原材料を使った製品のSDS作成代行
ここからは、実際に弊社が行っているSDS作成代行のイメージを、ステップごとにご紹介します。
1. 原材料SDSのご提供
まずは、お客様がご使用中の原材料について、
- 原材料メーカーが発行している最新のSDS
をお送りいただきます。
このとき、
- 「CAS非開示」と書かれている
- 詳細な組成や配合比がわからない
といった状態でも問題ありません。
実際の原材料SDSの記載内容を確認して、どこまでSDS作成代行が可能かを判断していきます。
2. GHS分類・危険有害性の確認
次に、原材料SDSの下記項目を中心に確認します。
- 「危険有害性の要約」
- 「GHS分類」
- 「ラベル要素(絵表示・危険有害性情報・注意喚起語)」
これらをもとに、
- お客様の最終製品における危険有害性の有無
- 区分(例:眼刺激性カテゴリー2 など)
- SDSに記載すべき注意文言・取扱い上の注意
などを整理していきます。
3. 法規制情報の確認
SDS作成代行では、法規制に関する情報整理も重要なポイントです。
原材料SDSに記載されている、
- 化審法
- 安衛法
- PRTR法
- 毒劇法 など
の該当有無を確認し、必要に応じて、お客様製品のSDSの中に、
- 規制の対象となる可能性
- 注意すべき法令名
などを反映していきます。
4. お客様製品のSDSへの反映
最後に、これまでの情報をもとに、
- GHS分類
- ラベル要素
- 応急措置
- 取扱いおよび保管上の注意
- 法規制情報
など、SDSに必要な各セクションを整理し、お客様製品のSDSとしてまとめていきます。
この一連のプロセスが、「CAS番号が非開示の原材料を含む製品に対するSDS作成代行」のイメージとなります。
こんなときは、まずご相談ください
次のような状況でお困りの場合は、原材料SDSをお持ちのうえでご相談いただくのがおすすめです。
- 原材料SDSに「CAS非開示」と書かれていて不安
- 原材料メーカーに「これ以上の情報は出せない」と言われてしまった
- 「この情報量でSDS作成代行は可能なのか知りたい」
- 自社製品の輸出や社外対応のために、早めにSDSを整備したい
すべてのケースで必ず対応できるとは言い切れませんが、
「CAS非開示だからSDS作成代行はムリだ」と諦めてしまう前に、まずは原材料SDSを拝見させていただくことをおすすめします。
まとめ:CAS非開示でも、SDS作成代行でできることは多い
最後に、この記事のポイントを整理します。
SDS作成代行が不可能とは限りません。
GHS分類・危険有害性情報・法規制情報 をもとに、
最終製品のSDSを作成できるケースがあります。
対応可否の確認からサポートいたします。
「CAS非開示と書かれた原材料を使っているが、SDSやSDS作成代行はどうすればいいか分からない」
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
SDS作成代行のプロの立場から、最適な進め方をご提案いたします。