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SDS作成ガイド

【SDS作成ガイド】SDS第1項の説明|推奨用途・供給者情報などのポイント

2026.03.11

【SDS作成ガイド】SDS第1項の説明|推奨用途・供給者情報などのポイント


SDS(Safety Data Sheet/安全データシート)は、化学品を安全に扱うために欠かせない情報をまとめた文書です。

特に「1. 化学品及び会社情報」は、SDS全体の信頼性を左右する重要な項目です。


■ 1. SDS第1項で最も重要な「推奨用途」は安衛法で記載が必須

SDSには、「推奨される用途」および「使用上の制限」を記載することが義務付けられています。

これは労働安全衛生法(安衛法)に基づく必須項目です。

● 推奨用途を必ず書くべき理由

  1. 誤使用による危険防止のため
    不適切な用途で使った場合の事故を予防する。
  2. リスクアセスメントに必要な情報
    使用者が適切に危険性を評価するために必須。
  3. 誤った市場流通の防止
    「食品用途不可」「一般消費者向けではない」などを明確にすることでトラブルを回避。

推奨用途は、SDSを読む人が最初に確認すべき重要情報です。

誤解を生まないよう、簡潔かつ具体的に記載しましょう。


■ 2. 供給者情報は輸入元メーカーではなく「国内で供給する会社」を書く

SDS第1項には必ず供給者(国内で販売・譲渡する会社)の情報を記載します。

よくある誤解ですが、
海外メーカー(製造元)の情報だけを書けばよい、というのは誤りです。

● なぜ「供給者(輸入者)」の情報が必要なのか?

  1. 国内法(安衛法)の義務を負うのは供給者だから
    海外メーカーは日本の法規の対象外。
  2. 緊急時に国内で迅速に連絡が取れる必要があるため
    時差や言語の壁で連絡が遅れると安全確保に影響する。
  3. 品質保証・苦情対応の窓口は日本の供給会社になるため
    利用者にとって最も重要な“責任主体”は供給者。

SDSには責任を持って日本で対応できる企業情報を載せることが絶対条件です。


■ 3. 製造者と供給者を「併記」するケースと、その書き方

SDSでは、状況によっては
製造者(メーカー)と供給者(販売者・輸入者)を2つ併記することもあります。

● 代表的な併記ケース

  • OEM製品(製造と販売が別)
  • 海外製造品を国内企業が輸入して供給する場合
  • 製造会社と販売会社が異なるグループ企業の場合

● なぜ併記するのか?

  • 製品のトレーサビリティを確保するため
  • 技術的問い合わせ(製造者)と、法規対応や販売窓口(供給者)を分けるため
  • 国際取引では透明性が求められるため

● 併記したい時の書き方のポイント

SDSの基本ルールとして「供給者情報は必須」です。

その上で、もし製造元を示したい場合には、
供給者(必須)を明確に記載したうえで、製造者を別項目として追記する形式が適切です。

<例>

  • 供給者(販売者/輸入者):日本ABC株式会社
  • 製造者(メーカー):XYZ Chemical Co.,Ltd.

このように「役割を分けて書く」ことで、ユーザーにも分かりやすく、法令にも適合します。

※GHS Assistantでは、製造者と供給者の両方を記載する機能をご提供しております。

【SDS作成ツール】製造者情報の複数登録が可能になりました(GHS Assistant パーソナル版)


■ 4. 製造者と供給者を分けて書くべきか迷ったら?

判断が難しい場合は次の基準が役立ちます:

  • 国内法の責任主体 → 供給者(必須)
  • 技術情報の根拠・製造責任 → 製造者を必要に応じて併記

つまり、
“供給者は必ず書く”
“製造者情報も必要なら、製造・供給を分けて書いてもOK”
を理解してください。

作成代行では、供給者の情報の記載を基本としています。

ご要望があれば、さらに製造者の情報を追記しております。


■ まとめ|SDS第1項は法令順守と安全確保の要

SDSの第1項で押さえるべき重要ポイントは以下の通りです。

  • ✔ 推奨用途は安衛法で記載必須
    用途の誤解防止・リスクアセスメントのため。
  • ✔ 供給者情報は“国内で供給する(国内で販売・譲渡する)会社”を書く
    海外メーカーではなく、国内企業の情報が必要。
  • ✔ 製造者と供給者を併記することも可能
    OEMや海外製造品など、必要に応じて「役割を分けて記載」する。

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