【SDS作成ガイド】SDS 第4項「応急措置」とGHS分類の紐づき方を完全整理
2026.04.16
SDS(安全データシート)を作成する際、もっとも重要な章のひとつが第4項「応急措置(First-aid measures)」です。
化学品の誤使用や事故時に必ず参照される内容であり、GHS分類結果やJIS Z 7253の要求事項に基づいて正確に記載する必要があります。
■ SDS 第4項は4つの「必須項目」を記載する必要がある(JIS Z 7253)
JIS Z 7253 では、SDS 第4項に以下の4つを記載必須と定めています。
- 吸入した場合
- 皮膚に付着した場合
- 目に入った場合
- 飲み込んだ場合
この4項目は、どの化学品のSDSにも必ず含める必要があります。
■ GHS分類 → Pフレーズ → SDS 第4項の文章が決まる仕組み
SDS 第4項の基本構成は、GHS分類によって決まります。
SDSの対象製品のGHS分類結果に応じて、応急措置用の Pフレーズ(P3xx)が自動的に紐づくため、まずGHS分類を確定させることがSDS作成の起点になります。
▼GHS分類とPフレーズの関係(例)
- 急性毒性(吸入) → P304+P340, P312
- 皮膚腐食性 → P303+P361+P353
つまり「GHS分類判定 → Pフレーズ → SDS 第4項の文章」という一方向の流れで内容が決まります。
■ SDS 第4項はPフレーズだけでは不十分。製品特性に応じた追記が必要
しかし、Pフレーズはあくまで「分類ベースの標準文」であり、すべての応急措置を網羅しているわけではありません。
▼Pフレーズに含まれないが、SDSに必要な応急措置の例
- アルカリ → 長時間の洗眼が必要
- 石油系溶剤 → 吐かせない
- 高粘度・ゲル状 → 洗浄に時間がかかる
- 腐食性物質 → 衣服が張り付いた場合の扱い
製品の特性に応じて記載すべき内容が変わるため、SDS 第4項では
「分類で決まる部分」+「製品独自の特性に基づく応急措置」の両方を組み合わせて記載する必要があります。
■ SDS 第4項を正しく作成するための実務チェックリスト
SDS 第4項を書く際は、次のステップで進めると間違いがありません。
- GHS分類を確定する
- 対応するPフレーズを確認する
- 必須4項目(吸入・皮膚・目・飲み込み)に反映する
- Pフレーズで不足する応急措置を、製品特性に応じて追記する
- 必要に応じて医師への注意事項を追加する
特に「吐かせる・吐かせない」「洗眼時間」などは製品特性によって決まる内容であり、SDS品質にも直結することから注意が必要です。
■ まとめ:SDS 第4項は「分類に従う+製品特性を足す」が正解
- SDS 第4項は JIS Z 7253 により4項目の記載が必須
- GHS分類によって応急措置Pフレーズが自動的に決定
- Pフレーズだけでは不十分で、製品の性質に基づく補足が必要
- 第4項は「事故時に最初に参照される」ため、正確性がSDS品質を大きく左右する
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