SDS作成ガイド
【SDS作成ガイド】SDS 第6項「漏出時の措置」と製品特性の関係
2026.04.20
SDS(安全データシート)の第6項「漏出時の措置」は、化学品がこぼれた際の初動対応を示す項目です。
作業者の安全確保・環境汚染防止・適切な回収方法をまとめるため、重要な情報となります。
■ SDS 第6項はこの3項目(JIS Z 7253)
JIS Z 7253 では、第6項に以下の3つを記載することが求められています。
- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置
- 環境に対する注意事項
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材
まずはこの3項目を書くことが第6項の基本要件です。
SDS第6項は、第4項(応急措置)などと違い、GHS分類で自動的に文章が決まる項目ではありません。
理由は以下の通りです。
- 漏出時の対応は、GHS分類の危険性だけでは決まらない
- 物質の「物性」「形状」「作業環境」などが大きく影響する
- 回収方法や必要機材は製品ごとに異なる
- 粉体・液体・ゲル・反応性物質などで対応が大きく変わる
つまり、SDS第6項は、GHS分類を参考にしつつも、製品固有の特性を元に書く必要がある項目であることが非常に重要なポイントです。
■ 人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置
漏出時の二次災害を防ぐための最重要情報です。
▼代表的な記載例
- 関係者以外は近づけない
- 回収が終わるまで充分な換気を行う。または 着火源を取除くとともに換気を行う
- 適切な保護具を着用する
これはGHS分類による影響も受けますが、必要な保護具や緊急措置は製品特性で大きく変化する点に注意が必要です。
■ 環境に対する注意事項
環境汚染を防ぐための措置を必ず記載します。
▼記載例
- 排水口や河川へ流さない
- 土壌汚染防止のためバリアを設置
- 揮発しやすい場合は風下に注意
- 水生環境有害性がある場合は特に流出防止を強調
「環境有害性」はGHS分類の影響を受けるように見えますが、実務上は物性・溶解性・揮発性・粘度等で対応が変わるため、分類だけでは決まりません。
■ 封じ込め及び浄化の方法及び機材
第6項で最も製品差が出る部分で、GHS分類判定結果だけでは決められない項目です。
● 液体(溶剤など)の場合
- 不燃性吸着材(砂、バーミキュライト)で吸収
- 火気厳禁の記載が必要(可燃性分類に基づく)
● 粉体の場合
- 飛散防止(湿らせる、静電気対策)
- 掃き取りと密閉容器への回収
● 水反応性物質の場合
- 水を使わず乾燥砂や不活性物で封じ込め
- 「水使用禁止」と明記
■ まとめ:SDS 第6項は製品固有の特性を反映して記載する
- 3項目(人体・環境・封じ込め/浄化)を網羅する
- GHS分類(可燃性、腐食性、環境有害性)を参考にする
- GHS分類に紐づくPフレーズには依存しない項目であることを理解する
- 製品固有の性状(液体/粉体/反応性)に応じて具体化する
- 実際の回収手順に近い内容を書くのが最適
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