SDS作成ガイド
【SDS作成ガイド】SDS 第8項「ばく露防止および保護措置」の記載方針
2026.04.24
SDS 第8項には、管理指標や許容濃度、化学物質を安全に取り扱うためのばく露防止策および個人用保護具(PPE)に関する情報を記載することが求められます。
■ ばく露限界値(管理濃度・許容濃度等)の記載方針
SDSでは、利用可能なばく露限界値(OEL: Occupational Exposure Limits)を記載することが求められます。
- 厚生労働省が定める管理濃度
- 日本産業衛生学会(JSOH)許容濃度
- ACGIH TLV 等の国際基準
これらの値が公的に設定されている場合、SDS第8項に記載します。
■ 個人用保護具(PPE)の記載は安衛法に基づき必須
SDS 第8項における保護具(PPE)の記載は、安衛法に基づく法令上の記載必須項目です。
▼記載対象の保護具例
- 呼吸用保護具(防毒マスク、防じんマスク等)
- 眼の保護具(保護メガネ、ゴーグル)
- 手の保護具(耐薬品手袋など)
- 皮膚・身体の保護具(防護服、エプロン等)
対象となる製品ごとに、適切な保護具を選定してSDSに記載します。
■ 保護具は、GHS分類結果と「連動して決まるものではない」
個人用保護具の記載はGHS分類結果によって自動的に決まるものではありません。
理由は以下の通りです。
- GHS分類は「物質の危険有害性」の分類指標
- 保護具は「実際の作業条件におけるばく露可能性」を基準に選定される
- 製品特性に応じて適切な保護具を選定する必要がある
■ まとめ:SDS 第8項は法令準拠と製品特性の両輪で記載する
SDS第8項では、利用可能な公的ばく露限界値を記載する必要があります。また、個人用保護具の記載は労働安全衛生法に基づく必須事項ですが、その内容はGHS分類結果に連動するものではなく、実際の作業条件・ばく露状況・製品特性に応じて適切に設定する必要があります。
📩 SDS担当者のための無料メール講座
SDS作成に関わる担当者の方向けに、実務に役立つ情報をメールでお届けしています。
- GHS・JIS改正のポイント解説
- SDS作成で迷いやすい判断ポイント
- 実務で役立つ作成ノウハウ
SDS業務に関する最新情報を受け取りたい方は、ぜひご登録ください。
参考文献・関連リンク