製品に危険性はないのですが、流通でSDSの提出を求められました。SDSが必要なのでしょうか? GHS分類 SDSの記載方法 その他(GHS Assistantについて) 仕様(SDS作成代行サービス)
SDSは危険有害な化学品の危険有害性や取り扱い方法などを使用者に伝達するための文書です。危険有害性の無い製品は法的にはSDSの提供の義務はないと考えます。近年では法的にはSDSの提供が求められていない製品であっても、危険有害な製品ではないことを確認する手段などの理由によりSDSの提供が求められるケースが増えているようです。 SDSの基本的なことなどは以下の弊社ホームページや厚生労働省サイトをご覧ください。
・弊社ホームページ SDS(MSDS)とは
・厚生労働省サイト
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankg_ghs.htm
作成代行では、SDS作成を希望される場合、製品を構成する成分情報(CAS No.と含有量)および物性情報を元に化学品として有害性を自動判定することでよろしければ、作成することは可能です。化粧品や食品などでお問合せをいただき作成する場合もございます。 GHS Assistantでは、成分情報(CAS No.と含有量)および物性情報から危険有害性を自動判定することが可能です。危険有害性のない製品のSDSを作成することも、もちろん可能です。