日本向けと米国向けで成分表の幅表示が異なるのはなぜですか? SDSの記載方法 その他(GHS Assistantについて) 仕様(SDS作成代行サービス) 機能
含有量の幅表示は向け先で標準的に使用されている幅表示を採用しています。日本では労働安全衛生規則に幅表示について規定があることから、10%幅表示が広く使用されています。米国では法規には明示されていませんが、5%幅表示が広く使用されています。
(ご参考)含有量が0.1%未満の微量成分についても、SDSに記載が必要でしょうか?
作成代行では、幅標記を希望される場合で特にご指定が無い場合、日本語SDSでは切の良い10%幅表示を、米国向け英語SDSでは5%幅表示を基本としています。含有量が47%の成分の場合、日本語SDSでは40 - 50 %となり、米国向けSDSでは45 - 50 %となります。
GHS Assistantでは、SDSに記載する含有量を幅表記など任意の記載方法とすることが可能です。また、労働安全衛生規則における含有量10%刻みの通知が不可とされている物質(令和6年4月1 日施行、厚生労働省告示第70号)については、成分表入力の際に「幅表示不可」の表示する機能があります。この表示をご確認いただくことで、適切な表記を行う事が可能です。