よくあるご質問 FAQ

全成分が必要とのことですが、製造過程には使用されるが、最終製品には含まれない成分の情報も必要ですか? 仕様(SDS作成代行サービス)

SDSは危険有害な化学品の危険有害性と注意事項などを使用者に判りやすく伝えることを目的とする文書です。
成分情報は提供する製品(最終製品)が含む成分の情報を記載することになります。
製造過程で使用された物質であっても、提供する製品に含まれないのであれば、その物質の成分情報を記載する必要は無いと考えます。
ただし、洗浄工程などを経ている場合で製品に残留している可能性があれば、工程を踏まえて、製品中の量を推定して、上限値を記載するのが良いと考えます。

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