全成分情報が無いのですが、SDSを作成可能ですか? 仕様(SDS作成代行サービス) 機能
作成代行では、SDSにおける有害性情報は成分情報に基づいて分類をいたします。
全ての含有成分について、成分の名称、CAS番号、含有量(幅表記可)をご教示いただくことが原則です。
ただし、SDSには、危険有害性や法規制情報に該当しない成分情報は記載しないことが認められています。
貴社で、SDS提出先において、危険有害性がなく法規制に該当しないとご確認されている成分は、弊社に開示いただく必要はございません。
GHS Assistantでは、CAS No.が不明な場合でも、有害性情報や法規該当情報などお持ちの情報を登録して自動判定にりようすることが可能です(ユーザー辞書登録機能)