ラベルは必ず発行して貼り付けないといけないのですか? SDSの基本 仕様(SDS作成代行サービス)
化学品が安衛法などの法規に該当する場合、またGHS分類に該当する場合には、定められた情報(法規上の分類、絵表示、危険有害性情報など)の容器への表示が必要になります。容器への表示は、容器に直接必要事項を印刷するか、必要事項を印刷したラベルを貼付して行います。法規に該当せず、GHS分類にも該当しない場合は、法規とGHSに基づく表示は不要となります。製品名、会社名など一般的な内容を表示(印刷またはラベル貼付)してください。