よくあるご質問 FAQ

合金製の成形品を出荷してしています。この製品は相手先で研磨加工されることになっています。どのようなSDSを作成するのが良いでしょう? SDSの記載方法

研磨時に粉じんが発生すると予想されます。合金成分の混合物として有害性を評価してSDSを作成することをお勧めします。多くの場合、合金製の成形品には化学的な危険有害性は無いと(あっても弱いと)考えられます。法的にもSDS提供の義務は無い場合が殆どと考えられます。
しかしながら、使用者に化学品の危険有害性を伝えるというSDSの目的を考慮すると、加工時に発生すると予測される合金粉じんについて、危険有害性を評価してSDSを作成し、提供することが好ましいと考えられます。
GHSでは、合金は混合物と見なされることになっています。構成金属のデータを使って、合金粉末の有害性区分を評価することが可能です。

作成のポイント
  • 製品は成形品であり、それ自体は、化学品としての危険有害性を示さないことを記載する。
  • 加工で粉じんが発生するので、粉じんの有害性を評価したことを、SDSに記載する。
  • 危険有害性に影響する成分について、成分情報を記載する。
  • 注意事項に「加工時に発生する粉じんにばく露した場合」などの条件を付記する。
  • 成形品として記載すべき項目(国連番号、保管条件など)については、成形品としての記載を行う。
資料ダウンロード・お見積り お問い合わせ イラスト