よくあるご質問 FAQ

小学校向け実験キット(理科教材)を販売しています。内容は、ポリ容器に小分けしたクエン酸と重曹の1%水溶液です。SDSの提供は必要でしょうか? SDSの記載方法

法的にはSDS提供の義務はないと考えます。事業への影響やCSRの観点から、提供の必要性をご検討下さい。
クエン酸と重曹は日本政府によるGHS分類結果が公表されていません。また、化管法、安衛法、毒劇法にも該当しません。(2020年6月)
したがってこの製品には、SDS提供の法的義務はないと考えます。(念のため、pHを確認してください。pHが2以下あるいは11.5以上の場合は、皮膚/眼の刺激性区分に該当します。)
しかしながら、法的義務の無い製品についてもSDSの提供を求められるケースが増えています。また、子供が使用する製品では、危険有害性情報の重要性はより高いと考えられます。SDSの作成と提供については、事業への影響やCSR(企業の社会的責任)の観点から、ご判断頂くことをお勧めします。

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