緊急連絡先電話番号は、記載しなければならないのでしょうか? SDSの記載方法 海外向けSDS
緊急連絡先電話番号を記載することをお勧めします。
24時間対応できる緊急連絡先電話番号の記載を義務付けている国もあります。
緊急連絡先電話番号は、緊急時に適切に対応できることが重要です。
緊急連絡電話は、24時間無休の対応が基本です。時間的な制限がある場合には、制限の内容を具体的に併記すべきです(例えば「月曜~金曜、午前9時~午後5時」など)。
緊急の問合せに対応できるなら、緊急連絡先電話番号と通常の電話番号と同じ番号で差し支えありません。
緊急連絡が可能な電話番号を判りやすく示すために、通常の電話番号と緊急連絡先電話番号が同じ場合にも、緊急連絡先電話番号の記載をお勧めします。
GHSは、全てのSDSへの「緊急連絡先電話番号」記載を強く推奨しています。
国によっては、緊急連絡先電話番号の記載が義務化されていたり、要件が強化されている場合があります。
- 日本
JISに「緊急連絡先についても記載することが望ましい。」と記載されています。
- EU
EUのSDSガイダンスは、時間制限がある場合はその旨を示すことを要請しています。
ガイダンスに時間制限の記載例(↓)が示されています。- Only available during office hours.
- Only available during the following office hours: xx - xx
- 中国
中国の指針は、24時間対応可能な緊急連絡先電話番号の記載を求めています。
中国語で24時間無休で対応できる緊急連絡先電話番号の記載が必要と考えられます。
社内で対応が困難な場合は、協業先の協力を得る方法や、代行業者の利用が可能です。