よくあるご質問 FAQ

受け取ったSDSの2章「危険有害性の要約」に、「臓器の障害」および「臓器の障害のおそれ」と記載されていました。この二つはどのように違うのですか? GHS分類

どちらも特定標的臓器毒性(単回ばく露)に使う危険有害性の文言です。区分1の場合に「臓器の障害」と、区分2の場合に「臓器の障害のおそれ」と記載します。
SDSでは、規格で定められた「危険有害性の文言」を記載することになっています。「危険性の文言」には、末尾に「***のおそれ」がついた文言が多くあります。この「***のおそれ」は英語の「may」に対応していて、「***を起しやすいこと」「***の可能性があること」を表しています。
「***」だけの文言と、「おそれ」のついた「***のおそれ」の文言の両方がある場合には、危険有害性の程度が低い区分に「***のおそれ」型の文言が割り振られています。
急性毒性や水生環境有害性では、一つの製品が複数の区分に分類されることがありませんから、「***」と「***のおそれ」が併記されることはありません。
これに対して、特定標的臓器毒性では、成分Aが肝臓に影響し、成分Bが中枢神経に影響する場合のように、複数の区分に分類されることがあります。このような場合に「臓器の障害」と「臓器の障害のおそれ」が併記されることになります。
発がん性などの有害性は、ばく露すれば必ずがんになるというものではありません。そのために、発がん性では区分1の場合に「発がんのおそれ」と記載します。「***のおそれ」型の文言が、危険有害性の程度の低いことを表すとは限りません。(発がん性の区分2の文言は「発がんのおそれの疑い」(英語:Suspected of causing cancer)です)
危険有害性の文言には、日本語として落ち着きの良くない文言も含まれていますが、規格通りに記載することが重要です。

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