よくあるご質問 FAQ

原料の有害性を調べたところ、日本政府によるGHS分類結果とメーカーSDSで区分が異なっていました。製品(混合物)の有害性評価には、どちらの区分を使うのが良いでしょう? GHS分類

原則として、日本政府によるGHS分類結果を使って製品を分類することをお勧めします。
しかしながら、供給者が、独自に各成分の有害性を適切に分類することは困難です。そこで、政府は危険有害な化学物質について、有害性を評価し、その結果をNITEを通じて公表しています。日本では、この日本政府によるGHS分類結果がSDSの標準的な分類根拠データとなっています。日本政府によるGHS分類結果を使うことにより、いつも同じ基準で製品の有害性を分類できるようになります。
日本政府によるGHS分類結果に収載された成分については、この分類に従い、日本政府によるGHS分類結果が公表されていない物質については、メーカーSDSの分類を採用することをお勧めします。
ただし、石油由来原料のような混合物では、メーカーSDSが精製度などを踏まえて日本政府によるGHS分類結果よりも詳細なデータに基づいて分類を行っている場合があります。このような場合には、メーカーSDSの分類がより適切であると考えられます。日本政府によるGHS分類結果以外の分類を採用する場合には、採用の根拠を明確にしておくことが重要です。

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