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SDSの作成に製品のpH値測定が必要でしょうか? GHS分類 SDSの記載方法

強酸、強アルカリは、皮膚刺激や眼刺激を引き起こしやすいので、製品のpHを測定することをお勧めします。
有害性の分類は、混合物自体のデータを利用できる場合は混合物のデータを使い、混合物自体のデータが利用できない場合に、成分の有害性データを利用することが原則です。 しかし、「皮膚腐食性/刺激性」と「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性」では、少し事情が異なります。
皮膚と眼は、強酸や強アルカリとの接触により、腐食/損傷/刺激を受けます。このことを踏まえて、混合物自体のデータが利用できない場合には、成分の有害性データの加成方式よりも、強酸・強アルカリなどのデータを優先して使用することになっています。
具体的には、pHが2以下の酸性または11.5以上のアルカリ性であって、酸性物質またはアルカリ性物質を1%以上含む場合は、皮膚腐食性を区分1に、眼に対する重篤な損傷性を区分1に分類します。
(分類にはpHと酸性/アルカリ性物質の含有量を使います。これは、物質含有量も皮膚腐食性/重篤な眼の損傷性に大きく影響するからです。ある種の温泉水は、pHが2以下ですが、酸性物質の量が少ないために、皮膚を腐食しません。)
酸/アルカリを含む製品では、pHを測定することをお勧めします。

また、フェノールなどの物質は低濃度でも、皮膚腐食性/眼に対する重篤な損傷性を示すことが判っています。このような物質を含む製品についても、通常の加成方式は適用できないとされています。ただし、対象となる物質は「酸、塩基、無機塩、アルデヒド類、フェノール類、界面活性剤のような特定の種類の化学品」として例示されているだけです。会社として、対象とする物質の範囲を決めておくことをお勧めします。

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