製品はメタノールを0.2%含む液体です。成分表に「メタノール」と記載したくないのですが、可能でしょうか? GHS分類 SDSの記載方法 日本法規
安衛法に該当するので、「メタノール」の記載が必要です。
日本政府によるGHS分類結果は、メタノールを次の有害性に分類しています。
「急性毒性(経口):区分4」、「眼刺激性:区分2」、「生殖毒性:区分1B」、「特定標的臓器毒性(単回ばく露):区分1、区分3」、「特定標的臓器毒性(反復ばく露):区分1」
含有量が0.2%であれば、メタノール単独ではGHSの有害性には分類できません。
しかし、メタノールは安衛法の「名称を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物」に指定されていて、0.1%以上の濃度は通知の対象となります。この製品はメタノールを0.2%含むために、政令名称である「メタノール」(もしくは同等の名称)の記載が必要です。