安衛法関連法規の改正に対応した SDS作成の主なポイント
記事公開日:2023年8月30日
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令和3年7月19日厚生労働省は「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書を公表し、従来の“個別具体的な規制”から“化学物質の自律的な管理”を基軸とする規制への移行が提示されました。これを受け、労働安全衛生法に基づく関連法令の改正の検討を進め、ラベル・SDSに関わる改正についての省令*)が公布されました。これにより、規制の対象が危険性・有害性が確認されたすべての物質に拡大されることになりました。
*)
令和4年2月24日公布 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 (政令第五十一号)
令和4年2月24日公布 労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第二十五号)
令和4年5月31日公布 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第91号)
ラベル表示・SDS作成における改正のポイント
1. 以下の内容について化学物質管理体系の見直しが実施されます。
- ラベル表示・SDS交付義務の対象物質が大幅に拡大:令和6年4月1日、令和7年4月1日、令和8年4月1日 順次施行
- がん原性物質の設定:令和5年4月1日施行
- 濃度基準値設定物質、濃度基準値の設定:令和6年4月1日施行
- 皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止:令和6年4月1日施行
2. SDSの記載項目として以下の項目の伝達内容が強化されるようになります。
- 人体に及ぼす作用:令和5年4月1日施行
- 成分及びその含有量:令和6年4月1日施行
- 想定される用途及び当該用途における使用上の注意:令和6年4月1日施行
これらについては現時点で内容の見直しがされている項目もあり、今後の動向を注視していく必要があります。
内容により段階的な公布、施行ではありますが、施行日以降は本改正に対応したSDS作成が義務となります。施行日以降、本改正に準拠していないSDSを使用し続けることは法令違反となり、貴社コンプライアンス上の様々なリスクを生じるおそれがあります。