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日本法規

毒物及び劇物取締法における「不純物」とSDSの関係

2025.06.05

毒物及び劇物取締法における「不純物」とSDSの関係

毒物及び劇物取締法(毒劇法)における「不純物」とは、製品中に意図せず含まれる副生成物や残留成分などを指します。
本記事では、不純物の定義や具体例、SDS(安全データシート)への反映方法、そして判断が難しい場合の対応について解説します。
不純物の正しい理解と記載は、化学物質の安全管理と法令遵守の両立に欠かせない重要なポイントです。



不純物の定義

毒物及び劇物取締法(以下、毒劇法)における不純物とは、当該原体または製剤の設計上不要な成分を指します。
つまり、目的とする有効成分以外の未反応原料・副生成物・残留物などが不純物に該当します。

この不純物の取り扱いは、化学物質の分類やSDSの記載にも大きく関係し、
製品の安全性評価や法令適合性の判断において重要な要素となります。

不純物の具体例

◆前工程の反応残渣

例:化学反応の過程で生じた未反応物や副生成物が残留している場合。

◆樹脂や化学製品中の未反応成分

例:尿素樹脂に含まれる未反応のホルムアルデヒドなど。

これらはいずれも、製品の主成分として意図されたものではなく、反応過程や製造条件に起因して残る成分である点が特徴です。

判断基準と対応

不純物は多くの場合、意図せず含まれる副生成物や残留物が該当しますが、
その判定が難しいケースもあります。

判断がつかない場合は、厚生労働省または営業所所在地の都道府県自治体に相談することが推奨されています。
行政からの見解をもとに、該当物質が不純物かどうかを明確化し、
必要に応じてSDSへ適切に記載することが求められます。

まとめ

毒劇法
における不純物は、製品の品質や安全性を評価するうえで欠かせない概念です。
不純物の正確な定義と判断を理解し、関連するSDSに正しく反映することで、
法令遵守と化学物質管理の透明性を高めることができます。
不純物の取り扱いは、安全な製造・流通・使用を実現するための重要なステップです。


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