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日本法規

がん原性物質:労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの

2025.07.22

■概要

労働安全衛生規則第577条の2第3項に基づき、厚生労働大臣が定める「がん原性がある物」について、
事業者は該当する物質を製造または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられました。

 

■がん原性物質の指定基準

以下の条件を満たす化学物質が対象となります。

  • 労働安全衛生法に基づきリスクアセスメントの実施が義務付けられている物質のうち、
    国が行う化学物質の有害性の分類結果、発がん性の区分が区分1(1Aおよび1Bを含む)に該当するもの
    (ただし、エタノールおよび特別管理物質を除く)。  

※特別管理物質とは、特定化学物質障害予防規則第38条の3に規定される物質を指します。
 

■対象物質
以下は、告示により指定されたがん原性物質の一部です。

CAS番号

物質名(別名)

発がん性区分

100-17-4

パラ-メトキシニトロベンゼン
(パラ-ニトロアニソール)

区分1B

101-61-1

4,4'-メチレンビス(N,N-ジメチルアニリン)

区分1B

106-91-2

メタクリル酸2,3-エポキシプロピル

区分1B

120-12-7

アントラセン

区分1B

132-32-1

3-アミノ-N-エチルカルバゾール

区分1B

148-82-3

メルファラン

区分1A

※上記は一部抜粋であり、告示された全物質の一覧は厚生労働省の公式資料をご参照ください。
 

■今後の予定

新たに令和9年4月1日から、がん原性物質に追加となる物質が交付されています。

詳細な情報や最新の改正内容については、厚生労働省の公式ウェブサイトをご参照ください。

 
 

参考文献

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001415988.pdf

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