FAQ

よくあるご質問

含有量が0.1%未満の微量成分についても、SDSに記載が必要でしょうか? SDSの記載方法

強い水生環境有害性を有する成分などでは、含有量が0.1%未満でもSDSに記載が必要な場合があります。また、有害な成分がごく微量であっても法規制に該当する場合があります。

混合物の健康有害性と環境有害性は、多くの場合、製品を構成する各成分の有害性情報を使って分類を行います。このとき、濃度限界値よりも含有量が高い成分が、製品の有害性評価に影響することになります。

濃度限界値はクラス毎に異なっていますが、最も低い濃度限界値が0.1%です。このために、多くの場合0.1%未満の成分は、製品の有害性に影響しないことになります。

SDSでは適切な企業機密の保護が認められていますので、危険有害性に影響しない成分情報を記載する必要はありません。以上より、多くの場合に、0.1%未満の微量成分はSDSに記載する必要が無いことになります。

ただし、濃度限界以下でも有害であることが明白な場合は、その情報に基づいて有害性を分類することが必要です。この場合は、0.1%未満であっても成分情報の記載が必要となります。例えば、ごく微量で水生生物に有害な物質は、0.1%未満でも成分情報の記載が必要です。
また、法規制によっては、濃度限界が定められていない場合があります。例えば、毒劇法政令第2条1項17号は「塩化第一水銀を含有する製剤」であり、これは劇物です。ここで「製剤」とは、塩化第一水銀を含むものを意味します。意図的に塩化第一水銀を含ませた製品は、その含有量に関わらず、劇物になり、SDSに成分表示が必要となります。

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