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マスキング(成分の非開示)について

2025.06.05

■ 原則

対象国の有害性(GHS分類)や法規により 開示が求められる成分 は、非開示(マスキング)にすることはできません。

 

■ マスキングが可能なケース

以下の条件を満たす成分については、マスキング(非開示)が可能です。

  • 有害性や法規に該当しない成分

 

■ 注意点

開示が求められる成分は国によって異なります。
例えば、

EU(欧州連合)では開示が不要な成分でも、日本では開示が必要となる場合があります。
逆も同様です。

 

■ 開示の要否が不明な場合

成分の開示が必要かどうか判断できない場合は、以下のサイトでご確認ください。

NITE-CHRIP(ナイト・クリップ)
https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop
 

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