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日本法規

毒劇法(毒物及び劇物取締法)とSDSの概要

2025.06.05

毒劇法(毒物及び劇物取締法)とSDSの概要

毒物及び劇物取締法(毒劇法)は、急性毒性などの危険性を持つ化学物質を適切に管理し、人の健康や環境へのリスクを防止することを目的とした法律です。
本記事では、毒劇法の基本的な目的や規制内容を整理しながら、SDS(安全データシート)との関係性について解説します。
化学物質を扱う企業にとって、法令遵守と安全管理の両立を図るうえで理解しておくべき重要なポイントをまとめています。



法の目的

毒劇法は、急性毒性によって健康被害を引き起こす可能性が高い物質を「毒物」「劇物」として指定し、保健衛生上の観点から必要な規制を行うことを目的としています。

この法律は化学物質の安全管理の基盤であり、SDS(安全データシート)による情報提供とも密接に関連しています。

規制内容

◆登録制度

毒物や劇物を取り扱う業者(製造・輸入・販売・授与)には登録制度が設けられています。

  • 不適切な流通や漏洩を防ぐための枠組み
  • 登録により、取り扱い業者の責任が明確化
  • SDSに基づいた化学物質管理と連携

◆容器等への表示

毒物や劇物に該当する場合、容器や被包には法令に基づく表示が義務付けられています。

主な要件は以下の通りです。

  • 物質名の表示:化学的純品(例:キシレン100%)のみ対象
  • 含有製剤の濃度条件:含有製剤の場合、濃度や除外要件が定められています。
    例)水酸化ナトリウムを含有する製剤は5%以下であれば対象外

これらの情報はSDSにも反映され、使用者が化学物質の危険性を正確に理解できる仕組みが整えられています。

◆情報提供の義務 ― SDSの提供

製造業者・輸入業者・販売業者は、毒物や劇物の使用者に対してSDS(安全データシート)を提供する義務があります。

SDSには以下のような情報が記載されます。

  • 化学物質の性質や危険有害性
  • 取り扱い方法・保管条件
  • 応急措置・漏洩時の対応方法

ただし、以下の場合はSDS提供義務が免除されます。

  • 一回につき200mg以下の劇物の販売または授与
  • 一般消費者向けに販売される生活用物質

◆販売および授与の規制

毒物および劇物を販売・授与する際は、手続きと記録管理が義務付けられています。

  • 一部の劇物は一般消費者への販売が禁止
  • 販売時には譲渡先の確認と記録の保存が必要
  • SDS情報は専門事業者間で共有

◆運搬・廃棄時の基準

毒物や劇物の運搬・廃棄にも安全基準が設けられています。

  • SDSに記載された保管・廃棄方法を遵守
  • 漏洩や混入を防止する梱包・輸送手順を徹底
  • 環境および人体へのリスク最小化

◆盗難・紛失・漏洩対策

盗難・紛失・漏洩防止のため、事業者は安全管理体制を整備する必要があります。

  • SDS情報をもとに保管・点検方法を明確化
  • 異常時の緊急対応手順を策定
  • 記録・報告体制の徹底

毒物・劇物の定義と分類

◆毒物

毒劇法別表第1および毒物及び劇物指定令第1条に記載されている物質を指します。

例:キシレン(100%純品のみ対象)

◆劇物

毒劇法別表第2および指定令第2条に記載されている物質を指します。

例:水酸化ナトリウムを含有する製剤(ただし5%以下は対象外)

これらの分類情報はSDSにも明示され、取扱者がリスクレベルを正しく把握できるようになっています。

除外規定

一部の製剤は、特定条件下で毒物や劇物の対象外とされます。

  • 例:鉛化合物の中でも、四酸化三鉛、ヒドロオキシ炭酸鉛、硫酸鉛は除外される場合あり

除外の有無についても、SDSの情報が重要な判断材料となります。

まとめ

毒劇法SDS(安全データシート)は密接に関連しており、化学物質の安全な製造・流通・使用を支える重要な制度です。SDSを正しく理解し、毒物および劇物の法的規制を遵守することが、安全管理の第一歩となります。


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