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日本法規

毒物及び劇物取締法における「製剤」とは

2025.06.05

「製剤」

以下の3つの要件を満たすものとされています。

  1. 薬剤またはこれに類するもので、物質的機能を利用するもの
    • 物質そのものの化学的、物理的特性を活用するもの。
  2. 希釈、混合、粉砕、ろ過などの調整行為が加えられたもの
    • 単純な物質ではなく、何らかの形で他の物質と組み合わされたもの。
  3. 当該成分を利用する意図をもって調整されたもの
    • 特定の機能や効果を目的として調整された製品。

 

「製剤」に該当しないもの

一方で、以下のものは一般的に「製剤」とはみなされません。

  1. 器具、機器、用具
    • 例:水銀体温計、自動車用バッテリー、劇物で塗装された器具。
  2. 使用済みの廃液など、廃棄されたもの
    • 例:社会的価値を失い廃棄されたもの。
      ただし、有価物として譲渡されるものやリサイクル原料となるものは製剤とみなされる場合があります。
  3. 毒物または劇物を不純物として含有しているもの
    • 不純物として含まれる場合は製剤とはみなされません。

 

判断が困難な場合

製剤に該当するかどうかの判断が難しい場合は、厚生労働省または営業所の所在する都道府県自治体に問い合わせることが推奨されています。

 

※SDS(MSDS)のサンプル(見本)はこちら
 
 

参考文献
https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/situmon/qa-20250120.pdf

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