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日本法規

毒物・劇物に該当するかどうかの判断とSDSの関係

2025.06.05

毒物・劇物に該当するかどうかの判断とSDSの関係

毒物及び劇物取締法(毒劇法)では、ある化学物質や製剤が毒物・劇物に該当するかどうかの判断が、SDS(安全データシート)の作成や表示義務に大きく影響します。
本記事では、該当性の基本的な判断基準や例外規定、不純物や意図的添加の扱いなどを詳しく解説します。
正確な分類とSDSへの反映は、法令遵守と安全な化学物質管理の要となります。



規定内容

毒物及び劇物取締法(以下、毒劇法)では、「○○を含有する製剤」と規定されている物質で除外濃度の指定がない場合、
その物質が意図的に添加されているときは、濃度に関係なく原則として毒物または劇物とみなされます。

この判断は、製品の分類やSDSへの記載内容にも直接影響します。
該当性を誤ると、表示義務や管理方法にも違反する可能性があるため、慎重な判断が必要です。

例外

不純物として不純物として含有されている場合

製造工程などに由来する不純物として存在する成分は、意図的な添加ではないため、
毒物または劇物には該当しないとされています。

◆個別判断が必要な場合

特定の製品や成分について該当性の判断がつかない場合は、
厚生労働省または営業所所在地の都道府県自治体へ相談することが推奨されています。

行政機関の判断をもとに分類を確定し、必要に応じてSDSへ正確な情報を反映することが重要です。

まとめ

ある製剤や化学物質が毒物・劇物に該当するかどうかの判断は、毒劇法
の規定内容と行政指導に基づいて行う必要があります。
SDSに正確な分類情報を記載し、該当性の根拠を明確にすることで、法令遵守と安全管理の両立が可能となります。

製品に含まれる成分の目的・由来・濃度を正しく把握し、適切なSDS整備を行うことが、安全な化学物質管理の第一歩です。

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参考文献・関連リンク

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