日本法規
毒物・劇物に該当するかどうか
2025.06.05
規定内容
「○○を含有する製剤」と規定されている物質で、除外濃度の指定がない場合は、
その物質が意図的に添加されている製剤は、その濃度によらず原則として毒物又は劇物とみなされます。
例外
ただし、以下の条件に該当する場合は、毒物または劇物とみなされません。
- 不純物として含有
- 製造過程などに由来する不純物として存在する場合は、毒物または劇物に該当しない。
- 個別判断
- 該当性の判断がつかない場合は、厚生労働省または営業所等の所在する都道府県等自治体に相談が推奨されている。
※SDS(MSDS)のサンプル(見本)はこちら
参考文献
https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/situmon/qa-20250120.pdf