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日本法規

化管法における対象事業者とSDS作成の対象製品

2025.06.05

化管法における対象事業者とSDS作成の対象製品

本記事では、化管法(化学物質排出把握管理促進法)に基づくSDS(安全データシート)制度の対象となる
「事業者の範囲」と「製品の要件」をわかりやすく整理します。違反時の措置、適用除外、GHS/JISとの関係まで、実務でそのまま使える観点で解説します。



対象事業者の範囲

化管法(化学物質排出把握管理促進法)に基づくSDS(Safety Data Sheet)制度の対象となる事業者は、以下を満たすすべての国内事業者です。

  • 指定化学物質、または指定化学物質を規定含有率以上含む製品を、他の事業者へ譲渡または提供する事業者
  • 業種・常用雇用者数・年間取扱量に関係なく適用
  • 一般消費者への提供は対象外(事業者間の取引のみが対象)

これらの事業者は、化学物質の取扱いにおいて
作成と提供の義務を負います。正確なSDSを作成・提供することで、化学物質の安全性を確保し、リスクを最小限に抑えることができます。

提供義務違反とその措置

SDS提供義務を遵守しない事業者は、経済産業大臣による勧告や公表措置、過料などの行政処分を受ける可能性があります。
作成と提供は単なる書類業務ではなく、法令遵守(コンプライアンス)と企業信頼性を守るための重要な義務です。

自主的な化学物質管理の推奨

化学物質管理指針では、指定化学物質を取り扱う事業者に対し、GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に基づく
JIS Z 7252およびJIS Z 7253に従って、化学物質の自主的な管理とSDS作成の適正化を行うことが求められています。SDS作成を正確に実施することは、化学物質のリスクを管理し、労働安全・環境保全の両立を実現する第一歩です。

化管法の対象となる製品とSDS作成の要件

◆対象製品の基本要件

化管法に基づく作成制度の対象となる製品は、以下の条件を満たすものです。

  • 第一種指定化学物質および第二種指定化学物質
  • 含有率(裾切値):通常は 1質量%以上、特定第一種指定化学物質は 0.1質量%以上

これらの製品は、事業者間で譲渡・提供される際に、SDS作成およびラベル表示が義務付けられます。

SDS提供義務の対象

指定化学物質またはそれを含む製品を他の事業者に提供する場合、事前に以下の対応が必要です。

  • 製品の性状および取扱い方法を明示した
    を作成・提供すること
  • 適切なラベル表示を行うこと

SDS作成は、製品の安全情報を正確に伝達するための中核的プロセスであり、事業者間の信頼性確保にも寄与します。

SDS提供義務の適用除外製品

以下の製品については、SDS作成およびラベル表示義務が免除されます。

  • 指定化学物質の含有率が少ない製品(1質量%未満、特定第一種は0.1質量%未満)
  • 固形物(粉状・粒状にならないもの)例:管、板、組立部品
  • 密封状態で使用される製品 例:コンデンサー、乾電池
  • 一般消費者向け製品(家庭用製品) 例:家庭用殺虫剤、防虫剤、家庭用洗剤
  • 再生資源(リサイクル製品) 例:空き缶、金属くず

これらは化学物質の拡散リスクが低いため、SDS作成・提供の対象外とされています。

まとめ

化管法における作成制度は、化学物質を安全かつ適切に管理するための重要な仕組みです。対象となる事業者や製品を正確に把握し、法令に従って
を作成・提供することで、企業は安全性・環境配慮・信頼性の三拍子を実現できます。SDS作成と運用は、単なる法令対応ではなく、持続可能な化学物質管理の要となる企業責任です。


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