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初心者必見!SDSの基礎のキソ
日本法規

安衛法におけるSDSの成分の含有量表示方法

2025.06.05

  1. 含有量の表示方法

■ 基本的な表示方法

SDSにおいては、混合物中の各成分の含有量を重量パーセント(wt%)で表示することが原則とされています。
 

■ 含有量の幅を持たせた表示

営業上の秘密を保護するため、成分の含有量を「10–20%」のように幅を持たせた表示も認められています。
ただし、法令の適用有無が含有量により変わる場合(例:裾切値の判断)には、正確な含有量の表示が求められます。

 

  1. 裾切値とその判断基準 

裾切値とは

裾切値とは、混合物中の特定の化学物質の含有量が一定の割合(重量%)を超える場合に、ラベル表示やSDSの交付が義務付けられる基準値です。
 

複数物質を包括した名称の場合の判断

「A及びその化合物」や「A及びその塩酸塩」など、複数の物質を包括した名称で指定されている場合、該当する個々の物質の含有量を合算し、
その総和が裾切値を超えるかどうかで判断します。

 

※安衛法改正に関する情報はこちら

※SDS(MSDS)のサンプル(見本)はこちら

 
 
参考文献

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html

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