日本法規
安衛法におけるSDSの成分の含有量表示方法
2025.06.05
- 含有量の表示方法
■ 基本的な表示方法
SDSにおいては、混合物中の各成分の含有量を重量パーセント(wt%)で表示することが原則とされています。
■ 含有量の幅を持たせた表示
営業上の秘密を保護するため、成分の含有量を「10–20%」のように幅を持たせた表示も認められています。
ただし、法令の適用有無が含有量により変わる場合(例:裾切値の判断)には、正確な含有量の表示が求められます。
- 裾切値とその判断基準
■ 裾切値とは
裾切値とは、混合物中の特定の化学物質の含有量が一定の割合(重量%)を超える場合に、ラベル表示やSDSの交付が義務付けられる基準値です。
■ 複数物質を包括した名称の場合の判断
「A及びその化合物」や「A及びその塩酸塩」など、複数の物質を包括した名称で指定されている場合、該当する個々の物質の含有量を合算し、
その総和が裾切値を超えるかどうかで判断します。
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参考文献