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日本法規

毒劇法における「○○を含有する製剤」とSDSの関係①

2025.06.05

毒劇法における「○○を含有する製剤」とSDSの関係①

毒物及び劇物取締法(毒劇法)では、「○○を含有する製剤」として規定された化学物質は、濃度や用途にかかわらず毒物または劇物として扱われる場合があります。
本記事では、この「○○を含有する製剤」という表現の意味と、具体的な該当事例、SDS(安全データシート)との関係について詳しく解説します。
正しい該当判断を行うことで、法令遵守と安全な化学物質管理の両立が可能になります。



「○○を含有する製剤」とは

毒物及び劇物取締法(以下、毒劇法)および毒物及び劇物指定令において、
「○○を含有する製剤」と規定されている場合、その製剤は毒物または劇物に該当します。

この区分は、化学物質の法的分類やSDS(安全データシート)の記載内容に直接影響するため、取扱者は該当性を正確に把握しておく必要があります。

具体的なケース

Q:メタノールを含有する製剤は劇物に当たりますか?

A: メタノールは毒物及び劇物指定令において、「○○を含有する製剤」としては規定されていません。
したがって、メタノール原体のみが劇物に指定されています。

同様に、トルエンやキシレンも「○○を含有する製剤」としては定義されておらず、
これらも原体のみが対象となります。

このように、製剤としての該当性は明示的な法令規定に基づいて判断されます。

判断が難しい場合

ある物質や製品が「○○を含有する製剤」に該当するかどうかの判断が困難な場合は、
厚生労働省または営業所所在地の都道府県自治体への確認が推奨されています。

行政機関の指導を受け、必要に応じてSDSの分類・記載を適正化することで、
法令遵守と安全な化学物質管理を両立できます。

まとめ

毒劇法における「○○を含有する製剤」の規定は、製剤の該当性を判断する上で極めて重要です。
原体のみが対象か、製剤も含まれるかによって、必要な法的対応やSDSの記載内容が大きく異なります。

判断に迷った際は、法令に基づく行政確認とSDS整備を通じて、確実なリスク管理と適正な化学物質運用を行うことが求められます。


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