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日本法規

毒劇法における「○○を含有する製剤」とSDSの関係②

2025.06.05

毒劇法における「○○を含有する製剤」とSDSの関係②

毒物及び劇物取締法(毒劇法)では、「○○を含有する製剤」として規定されている場合、濃度の大小にかかわらず毒物または劇物とみなされることがあります。
本記事では、その判断基準や除外濃度の考え方、不純物との違い、そしてSDS(安全データシート)における具体的な対応について詳しく解説します。
該当性の誤りは法令違反につながるおそれがあるため、正確な理解と行政確認が重要です。



「○○を含有する製剤」とは

毒物及び劇物取締法(以下、毒劇法)および毒物及び劇物指定令において、
「○○を含有する製剤」と規定されている場合、その製剤は毒物または劇物に該当します。

この区分は、化学物質の法的分類やSDSの記載内容に直接影響するため、取扱者は該当性を正確に把握しておく必要があります。

具体的なケース

Q:「○○を含有する製剤」と規定されている物質は、濃度がどんなに薄くても毒物・劇物とみなされますか?

A:毒物及び劇物指定令において「○○を含有する製剤」と明記され、
除外濃度の指定がない場合には、当該物質を意図的に添加した製剤は、その濃度に関係なく原則として毒物または劇物とみなされます。

※下線部が除外濃度の指定例:
「○○を含有する製剤ただし○%以下を含有する製剤を除く。

ただし、毒物または劇物に該当する成分を含んでいても、
その成分が製造過程などに由来する不純物である場合には、毒物または劇物の対象には該当しません。

判断が難しい場合

ある製品や物質が「○○を含有する製剤」に該当するかどうか、または除外濃度の解釈が不明な場合は、厚生労働省または営業所所在地の都道府県自治体への相談が推奨されています。

行政機関の判断に基づき、分類結果をSDSへ正確に反映することで、
法令遵守と安全な化学物質管理を確保することができます。

まとめ

毒劇法における「○○を含有する製剤」の該当性は、濃度条件と意図的添加の有無によって判断されます。
除外濃度が明示されていない場合は、濃度にかかわらず毒物または劇物に該当する可能性があります。

正確な該当判断を行い、結果をSDSへ反映することは、法令遵守とリスク低減の両面で不可欠です。
判断に迷う場合は必ず行政へ確認し、適切な分類・表示を行いましょう。


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