化管法における指定化学物質の含有率の表記とSDS作成のポイント
2025.06.05
化管法における指定化学物質の含有率の表記とSDS作成のポイント
化管法(化学物質排出把握管理促進法)におけるSDS(安全データシート)作成では、指定化学物質の含有率を正確かつ透明に表記することが求められます。本記事では、有効数字2桁での表記ルール、推計方法の使い方、成分確認の実務ポイントなどを詳しく解説します。
含有率の表記方法の基本原則
化管法に基づき、SDS作成時に記載する指定化学物質の含有率は、有効数字2桁で正確に表記することが求められます。
ただし、製造工程において成分のばらつきが生じ、有効数字2桁の精度で含有率を特定できない場合には、適切な推計式を用いて算出することが認められています。この場合、以下の手順で対応します。
- 科学的根拠に基づく推計式を使用して含有率を算出
- 算出結果を有効数字2桁で表示
- 使用した推計方法や根拠をSDSの「16. その他の情報」に明記
このように、SDS作成における含有率表記は、透明性と再現性の確保が重視されます。
10%未満の含有率の表記方法
含有率が10%未満であっても、「10%未満」や「微量」といった曖昧な表記は認められません。
あくまで正確な数値を有効数字2桁で記載する必要があります。
この原則は、SDSを受け取る事業者が化学物質のリスクを正確に判断できるようにするための重要なルールです。
成分確認と含有率算定の方法
SDSに記載する含有率の根拠は、以下のいずれかの方法で確認することが必要です。
- 分析による確認:試料を分析して化学成分を測定
- 計算による確認:原料組成や反応式などから含有率を推定
これらの確認方法と根拠もSDSの「16. その他の情報」に明記することが望まれます。これにより、SDSの信頼性と法的適合性が確保されます。
SDS作成時の実務ポイント
SDS作成においては、単に含有率を記載するだけでなく、その根拠・計算方法・推定過程を明確化することが求められます。
近年ではSDS作成支援ツールの導入が進み、含有率の算出・記載の効率化と精度向上が実現されています。
まとめ
化管法における指定化学物質の含有率表記は、SDSの正確性と信頼性を左右する重要な要素です。
有効数字2桁での明確な表記、推計式の適正使用、根拠の明示は、法令遵守だけでなく、安全で透明な化学物質管理を実現する基礎となります。
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