日本法規
化管法における指定化学物質の含有率の表記について
2025.06.05
- 含有率の表記方法の基本原則
- 指定化学物質の含有率は、有効数字2桁で正確に記載する必要があります。
- ただし、製造工程において成分のばらつきが生じ、有効数字2桁の精度で含有率を特定できない場合には、
適切な推計式を用いて含有率を算出し、その推計値を有効数字2桁で表示することが認められています。
- 推計値を用いる場合は、適切な推計式を用いて算出し、その結果を有効数字2桁で表示してください。
- 推計方法については、SDSの「16 その他の情報」の項目に説明を記載する必要があります。
- 10%未満の含有率の表記
- 含有率が10%未満であっても、正確な数値を有効数字2桁で記載する必要があります。
- 「10%未満」や「微量」などの曖昧な表記は認められていません。
- 成分確認方法
- SDSに記載する成分の含有率は、分析や計算などの方法により確認する必要があります。
- 成分の確認方法についても、SDSの「16 その他の情報」の項目に記載することが望ましいです。
※SDS(MSDS)のサンプル(見本)はこちら
参考文献
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/3.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/msds.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/msds62.html