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日本法規

「政令」と「省令」の違いについて【SDS制度・SDS作成にも役立つ法令理解】

2025.07.22

「政令」と「省令」の違いについて【SDS制度・SDS作成にも役立つ法令理解】

労働安全衛生法(安衛法)に基づくSDS(安全データシート)制度を理解するうえで、「政令」と「省令」の違いを正しく把握することは非常に重要です。本記事では、両者の法的位置づけ・実務上の役割・SDS作成との関連性を体系的に整理します。

基本的な定義(SDS作成に関わる法令構造)

区分
内容
政令(せいれい) 法律に次ぐ効力を持ち、法律の施行に不可欠な命令。例:労働安全衛生法施行令
省令(しょうれい) 政令に次ぐ効力を持ち、政令を補完する細則的命令。例:労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則など。
法体系上の位置 法律 → 政令 → 省令(効力の強さ順)。SDS制度では、省令がSDSの記載・交付の具体的なルールを定める。

SDS作成や交付義務の運用では、この「政令」と「省令」の違いを理解することが、正しい化学物質管理の第一歩となります。

政令の詳細(SDS制度の基本枠を定める)

政令は、法律の委任に基づいて内閣が制定する命令であり、法律を具体的に運用するための基本的事項を定めます。
SDS制度においては、化学物質分類や表示制度、制度全体の方針などの枠組みを規定します。

  • 例:労働安全衛生法施行令(安衛法に基づく制度運用の基本枠組み)
  • 制定には閣議決定(内閣全体の合意)が必要
  • 対象物質や適用範囲など、SDS制度の基本方針を設定

省令の詳細(SDS作成に直接関係する実務ルール)

省令は、政令を補完する形で各省の大臣が発する命令です。実務的・技術的な内容を具体的に定め、SDS作成の現場で直接参照されます。

  • 例:労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則、石綿障害予防規則など
  • 省内で策定され、大臣の決裁によって成立
  • SDSの記載内容、交付様式、更新方法などを規定

SDSを作成する際は、省令に定められた基準に基づき、化学物質の危険有害性や取扱い方法を正確に記載する必要があります。

実務上の使い分け(安衛法とSDS作成の関係)

区分
役割・実務例
政令(施行令) 法律の大枠に従い、制度の基本構造(対象事業・適用除外など)を定義。例:労働安全衛生法施行令
省令(施行規則・特別規則) 政令で定めた制度を具体的に実施するための詳細(SDSの記載内容・交付手順・濃度基準など)。例:労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則など。

特別規則(省令の一種)が安衛則と重なる場合には、特別規則が優先されます。SDSの交付義務や記載基準も、省令・特別規則で明確に定められています。

■まとめ:政令と省令の関係とSDS作成との関連

区分
内容
政令 内閣(閣議)によって制定され、法律を実施するための基本方針・制度設計を定める。例:労働安全衛生法施行令
省令 各省の大臣が制定し、政令に基づく実務的な詳細(SDS作成・交付手順・技術基準など)を定める。例:労働安全衛生規則
法的関係 法律 > 政令 > 省令の階層構造。省令は政令に従い、政令の補完的な役割を担う。

SDS作成・更新を行う際には、政令と省令の法的階層を正しく理解し、対象化学物質の分類・表示義務・提供範囲を確認することが不可欠です。


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