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日本法規

「政令」と「省令」の違いについて

2025.07.22

■基本的な定義

 

政令(せいれい)

省令(しょうれい)

法的効力

法律に次ぐ効力
(法律の施行に不可欠な命令)

政令に次ぐ効力
(政令を補完する細則的命令)

内容の例

労働安全衛生法施行令

労働安全衛生規則、
有機溶剤中毒予防規則など

位置づけ

法律 → 政令 → 省令(効力の強さ順)

 
政令の詳細

政令は、法律の委任に基づいて内閣が制定する命令です。
法律の内容を実施するために必要な基本的事項を具体化するものです。

  • 例:労働安全衛生法施行令(安衛法の詳細な制度運用の枠組みを定める)
  • 制定には内閣全体の合意(閣議決定)が必要。

 
■省令の詳細

省令は、政令のさらに細部を定めるために各省の大臣が発する命令です。
技術的・事務的な詳細事項を規定します。

  • 例:労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則、石綿障害予防規則など
  • 通常、省内で作成・改正され、大臣の決裁で成立。

 

 ■実務上の使い分け(安衛法の例)

労働安全衛生法の体系では以下のように整理されています。

  • 政令(施行令):法律の大枠に従い、具体的な制度構造(例えば、適用除外や対象事業の定義)を設定。
  • 省令(施行規則や特別規則):政令で定められた制度の詳細を規定(例えば、化学物質の濃度基準、作業手順、記録様式など)。
  • 特別規則(省令の一種)が労働安全衛生規則と重なる場合は、特別規則が優先されます。
     

もう少し詳しく知りたい方はこちら 

 
まとめ

 

政令

省令

立法機関

内閣(閣議)

各省の大臣

内容の粒度

法律の実施に必要な
基本方針や制度

技術的・事務的な詳細、
現場運用ルール

優先度

高(省令より上位)

政令に基づき制定、政令の内容に従う

実務例

労働安全衛生法施行令

労働安全衛生規則、
有機溶剤中毒予防規則など

 

 

参考文献

https://www.nite.go.jp/data/000156185.pdf

 

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