日本法規
強い変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
2025.07.22
■SDS交付・ラベル表示について
「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」の第5項「危険有害性等の表示、通知等について」では、
変異原化学物質等を譲渡し、または提供する場合に、以下の措置を講ずることが求められています。
- 容器または包装に名称等の表示を行うこと。
- 相手方に安全データシート(SDS)の交付等により名称等の通知を行うこと。
この場合、微生物等への強い変異原性を有することについて、表示および通知の内容に含めることが明記されています。
これらの措置は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第24条の14および第24条の15の規定に準じて行うこととされています。
なお、この指針は「法令」そのものではなく「指針」ですが、労働安全衛生法および関連規則に準じた措置を講ずることが求められており、
特に、労働者の健康障害を防止する観点から、SDSの交付やラベル表示の実施は重要な措置と位置付けられています。
■実務上の対応
事業者が変異原化学物質を製造、取り扱い、譲渡、または提供する場合には、以下の対応が求められます。
- 容器や包装への適切なラベル表示
- SDSの交付および内容の適正な記載
- 変異原性に関する情報の明示
これらの措置を講ずることで、労働者の健康障害を未然に防止し、安全な作業環境の確保に寄与することが期待されます。
詳細については、厚生労働省のの 公式情報源を参照し、最新の法令や指針に基づいた対応を行うことを推奨します。
参考文献
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/pdf/shishin.pdf