Blog

初心者必見!SDSの基礎のキソ
日本法規

「がん原性物質」と「がん原性指針対象物質」の違い

2025.07.22

■定義・法的根拠の違い

 

がん原性物質

がん原性指針対象物質

法規

労働安全衛生規則 第577条の2第3項

労働安全衛生法 第28条第3項(指針)

定義

厚生労働大臣が「がん原性がある物」として定めたもの

がん原性の可能性が否定できない物質に対して、
厚生労働大臣が定めた予防指針の対象となる化学物質

 

■指定基準・対象物質の違い

 

がん原性物質

がん原性指針対象物質

指定基準

リスクアセスメント義務対象で、国の有害性分類において
「発がん性区分1(1Aまたは1B)」に該当(※エタノールや特別管理物質は除外)

動物実験で発がん性が確認され、
人に対するがん原性の可能性が否定できない化学物質

対象例

メルファラン、アントラセン、メタクリル酸2,3-エポキシプロピル など

アクリル酸メチル、スチレン、トリクロロエチレンなど

 

■企業に求められる対応の違い

がん原性物質

  • 作業記録の保存義務:該当物質を製造または取り扱う労働者の作業履歴を30年間保存することが義務。
  • 対象は法令に基づく「告示」指定物質。

 

がん原性指針対象物質(予防指針)

  • 予防的措置の実施
    • 作業環境管理(排気装置・密閉化など)
    • 作業管理(保護具の使用・作業位置など)
    • 環境測定(6か月に1回の空気中濃度測定)
    • 衛生教育(4.5時間以上)
    • 労働者の健康記録・保管(30年)
       

■結論

  • がん原性物質は、リスクアセスメント義務や記録管理が求められる。
  • 一方、がん原性指針対象物質は、予防的・包括的対策を講じるためのガイドラインに基づくもの。

 

 

Contact お問い合わせ