政令番号はSDSに記載義務があるのか?〜労働安全衛生法改正とSDS作成のポイント〜
2025.09.04
政令番号はSDSに記載義務があるのか?〜労働安全衛生法改正とSDS作成のポイント〜
化学物質を取り扱う事業者にとって、SDS(安全データシート)の作成・交付およびラベル表示は、労働安全衛生法(安衛法)に基づく重要な法的義務です。2023年以降の安衛法改正により、SDS制度の対象物質拡大やGHS分類の見直しが進む中、「SDSに政令番号を記載すべきか?」という疑問が多く寄せられています。本記事では、その実務的判断と法的根拠を整理します。
SDSに求められる「適用法令」の記載内容
労働安全衛生規則(以下「則」)別表第2には、ラベル表示およびSDS交付の対象となる「表示・通知対象物質」が列挙されています。これらに該当する化学物質を取り扱う場合、SDSの交付とラベル表示が義務付けられています。
ただし、SDSの「適用法令」欄に求められているのは、対象物質名の記載であり、政令番号(号番号)まで記載する義務はありません。
したがって、SDS作成時には政令番号の記載ではなく、法令に基づく正確な物質名の明記に重点を置くことが求められます。
政令番号の変更リスクとSDS改訂の関係
政令番号は固定ではなく、新しい化学物質の追加や制度改正により随時更新されます。そのため、SDSに政令番号を明記してしまうと、番号変更のたびに修正・再配布が必要となり、事業者の事務負担が大幅に増大します。
厚生労働省などの行政機関も「政令番号の記載義務はない」と明言しており、SDS上では物質名の記載にとどめるのが合理的です。SDS作成では、過剰な情報記載よりも、正確かつ安定した法令対応が重視されます。
実務上のポイント(SDS作成時の対応)
| 法的義務 | 政令番号の記載は義務ではなく任意。SDSには物質名を正確に記載すれば十分。 |
| 更新リスク | 政令番号は制度改正で変更される可能性が高く、SDSに記載すると頻繁な改訂が必要となる。 |
| 推奨対応 | 「参考情報」として任意で記載する場合でも、更新リスクを考慮し慎重に対応する。 |
まとめ:SDSに政令番号を記載する必要はあるのか?
SDSの「適用法令」欄に政令番号を記載する義務はありません。求められるのは対象化学物質名の正確な明記のみです。政令番号は制度改正で変動する可能性があるため、実務上は記載を省略する方が合理的といえます。
「何が法的義務で、何が任意か」を正しく理解し、SDS作成の効率化と法令遵守を両立させることが重要です。
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