安衛法・化審法における官報公示整理番号とは?【SDS作成に関係する整理したい情報】
2025.09.12
安衛法・化審法における官報公示整理番号とは?【SDS作成に関係する整理したい情報】
化学物質管理の実務では、「官報公示整理番号」や「政令番号」といった識別子が頻出します。本記事では、官報公示整理番号の意味と政令番号との違い、さらにSDS(安全データシート)への記載要否まで、SDS担当者が迷いがちなポイントを実務目線で整理します。
官報とは?
官報(かんぽう)は、法律・政令・告示など国の公式情報を国民に周知するための公報です。化学物質に関する公示(指定・改正等)も官報を通じて正式に発表されます。
官報公示整理番号とは?
「官報公示整理番号」は、官報に掲載された公示を識別するために付与される固有番号です。化学物質分野では、化審法および安衛法に基づき公示された化学物質に番号が付与されます。
◆化学物質との関係
いずれも物質識別の安定的なキーとして参照されます(物質ごとに一意で変更されません)。
SDS(安全データシート)への記載義務はある?
JIS Z 7253では、SDSの項目3「組成及び成分情報」に、化審法・安衛法の官報公示整理番号を記載することが望ましいと規定されています。ただし義務ではありません。そのため、番号を記載しないSDSも珍しくありません。最終的な記載方針は供給者(事業者)の判断となります。
ポイント:官報公示整理番号のSDS記載は任意(望ましい)。記載有無は各社の方針・CBI(企業秘密)配慮・読者利便性を踏まえて決定します。
官報公示整理番号と政令番号の違い
| 項目 | 官報公示整理番号 | 政令番号 |
|---|---|---|
| 目的 | 官報に公示された化学物質を識別 | 政令で指定された化学物質を連番管理 |
| 付与の仕組み | 官報に公示されると番号を付与 | 政令改正のたびに連番で付与 |
| 番号の性質 | 固定(一意):原則として変わらない | 変動の可能性あり:改正に伴い変わることがある |
| SDSでの推奨 | 識別の安定性から推奨 | 履歴参照には有用だが変動に注意 |
まとめ:SDS作成と官報公示整理番号の関係
- 官報公示整理番号:官報に掲載された化学物質の固定番号(変更されない)
- 政令番号:政令改正ごとに更新されうる番号(変わる場合がある)
- SDSへの記載:JIS Z 7253で「望ましい」と位置づけ(義務ではない)
番号体系を理解し、社内方針(記載範囲・CBI取り扱い)を明確化しておくことで、SDS作成・改訂の効率化と一貫性向上につながります。
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