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化審法の「通し番号」と「官報公示整理番号」の違いとは?【SDS作成にも関係】

2025.09.12

化審法の「通し番号」と「官報公示整理番号」の違いとは?【SDS作成にも関係】

化学物質の管理やSDS(安全データシート)の作成を行う際に頻繁に登場する「化審法」。その中で、よく混同されるのが「通し番号」と「官報公示整理番号」です。
本記事では、この2つの番号の意味・違い・SDSでの扱いを、実務担当者向けにわかりやすく整理して解説します。



通し番号とは

「通し番号」とは、行政が化学物質の審査を行う際に、案件を内部で管理するために付与する番号です。
新規化学物質の届出や審査ごとに発行され、行政内部での管理目的で使用されます。一般企業や研究者が利用する機会はほとんどなく、公開されないケースも多くあります。

イメージとしては「社内の案件管理番号」に近い性格を持ちます。

官報公示整理番号とは

官報公示整理番号」は、官報に化学物質の審査結果や規制情報を掲載する際に付与される公式番号です。
これは誰でも閲覧でき、化学物質リストや業界資料などで頻繁に使用されます。

  • 官報に掲載される公式の識別番号
  • 化学物質の取引・輸出入実務で使用される
  • 化審法:既存化学物質(2-1234)」のようにSDSに任意記載されることもある

SDS作成時に番号の記載は必要?

結論として、SDSに「通し番号」や「官報公示整理番号」を記載する法的義務はありません。
SDSの記載内容は、以下の法令およびJIS規格に基づいて定められています。

  • 安衛法(労働安全衛生法)
  • 化管法(化学物質排出把握管理促進法)
  • 毒劇法(毒物及び劇物取締法)
  • JIS Z 7252およびJISZ 7253

これらで求められる主な情報には、化学物質名・CAS番号・危険有害性・取扱い上の注意・法規制情報などが含まれますが、番号の記載義務はありません。

官報公示整理番号をSDSに記載する実務的理由

実際には、取引先や輸出入書類の正確性を高めるために、官報公示整理番号を任意でSDSに記載する企業も多くあります。

  • 取引先が番号で化学物質を識別する場合
  • 届出要否や規制区分の確認を容易にするため
  • 輸出入や行政手続きで一意の識別番号が求められる場合

一方で、「通し番号」は行政内部専用のため、SDSや取引文書に記載する必要はありません。

まとめ:通し番号と官報公示整理番号の違い

項目 通し番号 官報公示整理番号
役割 行政の審査・案件管理用番号 官報での正式発表番号
公開性 非公開の場合あり 公開(誰でも閲覧可能)
SDS記載義務 ✖ 法的義務なし ✖ 法的義務なし
実務での対応 記載不要 取引・輸出入などで任意記載が多い
記載例 化審法:既存化学物質(2-1234)

💡まとめのポイント

  • 通し番号は行政の内部管理用番号であり、SDSに記載する必要はありません。
  • 官報公示整理番号は公的識別番号で、SDSへの記載は任意です。
  • SDS作成の目的である「安全性情報の伝達」を優先し、必要に応じて記載を判断しましょう。

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