2023年4月1日施行 化管法政令改正の主なポイント
改正化管法の対応はお済ですか?
化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)の政令改正が令和3年10月20日に公布されました。施行日は令和5年4月1日です。
サプライチェーンの上流の事業者は、施行日より早い段階から新規指定化学物質に対応したSDS を作成し、混合物等を取り扱うサプライチェーンの下流の事業者に、可能な限り早期にSDSを提供することが要望されています。
また、施行日以降は改正化管法に対応したSDS作成が義務となります。
施行日以降、改正化管法に準拠していないSDSを使用し続けることは法令違反となり、貴社コンプライアンス上の様々なリスクを生じるおそれがあります。
GHS Assistantは改正化管法に対応したSDS作成が可能です。
化管法政令改正の主なポイント
1. 該当物質の見直し
第一種指定化学物質、第二種指定化学物質ともに該当物質が大幅に追加されました。
(参考URL: https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/2.html)
第一種指定化学物質 (PRTR制度/SDS制度の対象) | 462 物質 → 515 物質 |
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第二種指定化学物質 (SDS制度の対象) | 100 物質 → 134 物質 |
該当物質の見直しにともない、SDSの改訂が必要になる場合があります。
2. 管理番号の付与
事業者の負担軽減のため、政令番号とは別に、1指定化学物質に固有で対応する管理番号が付与されました。
SDSへの記載は必須ではありませんが、管理番号の記載が推奨されます。
PRTR 制度は令和6年度の届出から使用が予定されています。
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