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英文SDSのGHS分類は製品と一致している?製品の特性や取り扱い形態と合わないGHS分類に注意

2026.05.29


海外から化学製品を輸入する際、メーカーから英文SDS(Safety Data Sheet)が提供されることが一般的です。輸入企業では、この英文SDSを基に日本向けSDSを作成するケースも多く見られます。

しかし実務では、製品の形状や状態とGHS分類の前提が一致していない、製品の取り扱い形態がSDSの想定と異なる、といったケースがあります。SDSに記載されたGHS分類が必ずしも輸入した製品の特性や取り扱い条件を反映しているとは限りません。


■ 製品の取り扱い形態とSDSの前提が一致していないケース

GHS分類は物質の危険有害性だけでなく、製品の状態や取り扱い形態も考慮される場合があります。

一例として、エアゾール製品であるにもかかわらず、英文SDSにエアゾールとしての危険有害性情報が記載されていない場合があります。

このようなSDSを基に日本向けSDSを作成する際、輸入した事業者がその点に気付かず、エアゾールの危険有害性情報を記載しないまま日本語SDSへ翻案してしまうことがあります。

エアゾール製品では、通常の液体製品とは異なる危険有害性区分が適用される場合があります。そのため、製品の形態に応じたGHS分類が適切に反映されているかを確認することが重要です。


■ 海外SDSのGHS分類をそのまま使用する際の確認ポイント

輸入製品のSDSを作成する際には、英文SDSのGHS分類をそのまま使用するのではなく、その内容が実際の製品に適用できるかを確認することが重要です。

● 製品の形状や取り扱い形態が一致しているか

GHS分類は、製品の状態や取り扱い方法を前提として評価されている場合があります。輸入した製品の形状・取り扱い方法などが、SDSの前提と一致しているかを確認する必要があります。

● 製品の組成や仕様が一致しているか

GHS分類は製品の組成に基づいて決まります。輸入した製品の成分・濃度・製品仕様などがSDSの内容と一致しているかを確認する必要があります。


■ 日本語SDSを作成する際の対応

英文SDSを基に日本語SDSを作成する場合、英文SDSの内容をそのまま翻訳するのではなく、製品の形態や仕様に基づき、日本の法規や規格に従ってGHS分類を再評価することが必要です。

  • 製品の形態に応じて適用されるGHS分類が適切か確認する
  • 日本の基準に基づきGHS分類を再評価する

これらを確認したうえで、日本向けSDSを作成することが重要です。


■ まとめ:英文SDSのGHS分類は「そのまま使える」とは限らない

SDSに記載されたGHS分類は、必ずしも輸入した製品の特性や取り扱い形態を反映しているとは限りません。英文SDSの内容をそのまま翻訳するだけでは、製品の実態と一致しない情報になる可能性があることに注意が必要です。

  • 製品の形状・取り扱い形態がSDSの前提と一致しているか確認する
  • 成分・濃度・仕様がSDSの内容と一致しているか確認する
  • 日本の法規・規格に従いGHS分類を再評価する

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